海洋・港湾構造物維持管理士とは

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高度経済成長期に建設された海洋・港湾構造物の多くは老朽化が進行しており今後、維持・改良・更新費の増大が見込まれています。その費用は今後20年で2.5倍に増加すると予想されています。2003年度からの全体事業費の伸び率をゼロとすると、2025年には全体事業費の50%を占めることになります。

そこで、維持・改良・更新費用を抑制しつつ、海洋・港湾構造物を長期にわたり有効に活用していくことが喫緊の課題となっています。 このため国土交通省は、海洋・港湾構造物の変状や劣化による性能低下を事前に予防する「予防保全型」の考えを導入し、計画的な維持管理を目指す事としました。

平成19年3月に「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」が改正され、「技術基準対象施設の維持管理に関し必要な事項を定める告示」等が整えられました。以下の条文に示すように、維持管理計画策定の必要性と、その策定および実施に当っては専門技術者の関与が謳われています。

同省令4条1項

技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画に基づき、適切に維持されるものとする。

同告示2条1項

技術基準対象施設の維持管理計画等は、当該施設の設置者が定めることを標準とする。

同告示2条4項

維持管理計画等を定めるに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価、維持工事等その他維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の意見を聴くことを標準とする。

同告示3条

維持管理計画等に定める事項を実施するに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価及び維持工事その他の維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。

そのようなことから、上記で求められる技術者を認定する資格制度として、財団法人沿岸技術研究センターにおいて「海洋・港湾構造物維持管理資格制度」が創設されました。

国や地方公共団体が発注する公共工事について、民間団体等が運営する一定水準を有する資格を活用できるよう、国土交通省が登録する制度が平成26年度に導入されました。「海洋・港湾構造物維持管理士」資格は、点検・診断業務、計画策定および設計業務(維持管理)において登録されました。

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