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平成24年4月1日 制定
平成27年7月1日 一部改正
平成29年4月6日 一部改正
令和 2年 4月9日 一部改正
令和 5年 4月7日 一部改正
令和6年1月30日 一部改正
海洋・港湾構造物維持管理士会
会 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、海洋・港湾構造物維持管理士会(略称「MENPHIS会」)と称する。
(事 務 局)
第2条 本会の事務局は、茨城県内に置く。
第2章 目的・活動
(目 的)
第3条 本会は、会員の海洋構造物および港湾構造物の維持管理に係る技術の研鑽・普及・向上を図るとともに、当該業務に関わる技術者の資質の向上により社会に貢献することを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- ①海洋・港湾構造物の維持管理に関わる諸機関と定期的な意見交換を行い、施策の提言、実施における技術協力・支援などを行う。
- ②講演会、見学会、研究会などを開催し、会員の資質のさらなる向上を図る。
- ③会員相互の研鑽のために、継続的に会員が実施した最新の事例を収集するとともに、発表会を開催して水平展開を図る。
- ④上記②、③において、参加者および発表者にはCPD単位を付与して継続学習の動機付けを行う。
- ⑤ホームページなどを通じて会員の意見を収集し、本会の適正な活動に資する。
- ⑥その他、海洋・港湾における維持管理技術の普及・向上に資する活動を行う。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、正会員、準会員ならびに賛助会員によって構成する。
2. 正会員は、海洋・港湾構造物維持管理士(以下、維持管理士という)の資格を有する個人とする。なお、正会員が海洋・港湾構造物維持管理士の資格を失った場合には、準会員に変更する。
3. 準会員は、海洋・港湾構造物維持管理士資格取得を目指す個人、ならびに本会の活動に賛同する個人とする。
4.賛助会員は、本会の活動に賛同しその発展に寄与できる法人および団体とする。
(入 会)
第6条 本会ホームページ(以下、HPという)より所定の手続きを行うことにより、本会に入会することができる。
(会費・参加費)
第7条 年会費は、正会員、準会員は無料、賛助会員は30,000円とし、本会の指定する方法により納入する。
2.本会が主催する講演会、見学会、研究会等に参加する場合には、参加費を徴収することがある。
(退 会)
第8条 本会を退会する場合は、HPを通じて退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員が、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)賛助会員が2年間、会費を滞納したとき。
(2)賛助会員に解散または破産手続開始決定があったとき。
(3)正会員、準会員との連絡がつかなくなったとき。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 本会の役員として、4名以上10名以下の理事および2名の監事を置く。
2.理事の内1名を会長、内2名を副会長とする。
(選任及び任期)
第11条 役員は、正会員3名以上の推薦を受けた正会員の中から、理事会の決議により選任する。
2.会長および副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 技術委員
(技術委員)
第12条 本会は、必要に応じ技術委員を置くことができる。
2.技術委員は理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
3.技術委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第6章 顧 問
(顧 問)
第13条 本会は、必要に応じ顧問を置くことができる。
2.顧問は理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
3.顧問の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第7章 会 計
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(報 告)
第15条 監事は、会計年度ごとに会計監査を行い理事会に報告する。
第8章 会 議
(理 事 会)
第16条 理事会は理事並びに監事によって構成する。
2.理事会は、本会の運営に必要な事項について審議、決議する。理事会の決議は、理事及び監事の総数の過半数をもって行う。
3.必要に応じて書面理事会を開催することができる。
(情報の発信と収集)
第17条 理事会の適正な運営に資するために、HPなどを通じて理事会の決議内容を公表すると共に、会員の意見の収集につとめる。
第9章 事 務 局
(事 務 局)
第18条 本会の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2.事務局には、事務局長その他の事務局員を置くことができる。
3.事務局長は理事会の承認を経て会長が任命し、事務局員は会長が任命する。
4.事務局長および事務局員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第10章 会則の変更
(会則の変更)
第19条 本会則は、理事会の決議により変更することができる。
第11章 附 則
(発 効 日)
第20条 本会則は、平成24年4月1日に発効し、同日から実施する。
以 上